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非破壊検査業に業許可はあるか|許可・届出・計画届の3層で読む規制

著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)

非破壊検査業に業許可はあるか|許可・届出・計画届の3層で読む規制

非破壊検査業そのものを対象とする包括的な業許可・業登録は、確認した範囲ではありませんが、線源の使用には許可・届出があり、放射線装置の設置には計画届が関わります。したがって、業許可の有無だけで規制の有無を判断せず、対象となる行為や設備ごとに制度を分けて読む必要があります。資格証明書と免許の違いも、民間認証と法令上の制度を区別する入口になります。

本記事は、建設業法の許可対象、放射性同位元素の使用、放射線装置の設置を3層に整理する一般解説です。個社がどの手続に該当するか、又は手続を済ませているかを判定するものではありません。

非破壊検査業に包括的な業許可・登録はあるか

建設業法の29業種と非破壊検査業の位置づけを示す図
建設業法の29業種と非破壊検査業の位置づけを示す図

建設業法では、建設工事の種類ごとに建設業の許可を与える仕組みが定められています。同法第2条第1項、第3条第2項、別表第一の29業種を確認した範囲では、非破壊検査業はその業種に含まれません。建設業法は2024-06-14公布、2025-12-12施行、確認日 2026-09-06です。

確認する範囲結果
建設業法第2条第1項建設工事を別表第一に掲げるものとして定義
建設業法第3条第2項・別表第一29業種に非破壊検査業は含まれない

建設業法の29業種に非破壊検査業が含まれない範囲

建設業法の許可対象29業種に非破壊検査業が含まれないことは、同法の範囲で確認できる事実です。これは、非破壊検査に関係するあらゆる行為について別の法令上の手続が不要という意味ではありません。業として包括する制度と、線源の使用や装置の設置に関わる制度を区別することが必要です。

非破壊検査をめぐる規制の3層

業許可・線源使用・放射線装置の計画届を3層で示す図
業許可・線源使用・放射線装置の計画届を3層で示す図

非破壊検査に関係する制度は、業として包括する許可・登録、線源の使用、放射線装置の設置という3つの層に分けると整理できます。各層の根拠と手続の対象は同じではないため、一つの手続だけで全体を説明しないことが重要です。JIS Z 2305認証制度の基本は、民間の個人認証制度であり、この3層とは別の位置づけです。

層主な論点根拠の範囲
業として包括する許可・登録建設業法の許可対象29業種建設業法第2条第1項・第3条第2項・別表第一
線源の使用放射性同位元素の使用の許可・届出RI規制法第3条・第3条の2
放射線装置の設置計画届と除外労働安全衛生法第88条第1項等

業として包括する許可・登録の位置づけ

この層で確認するのは、非破壊検査業そのものを包括する業許可又は業登録の位置づけです。建設業法の29業種に含まれないという確認は、建設業法の範囲を示すものであり、線源使用や設備設置の手続まで否定するものではありません。業許可の問いは、次の2層をあわせて確認することで初めて具体的になります。

線源の使用に関わる許可・届出

放射性同位元素等の規制に関する法律では、第3条に使用の許可、第3条の2に使用の届出が置かれています。工業用ガンマ線透過写真撮影で使用する密封線源は、種類及び数量に応じてこれらの対象となり得ます。放射性同位元素等の規制に関する法律は2022-06-17公布、2025-06-01施行、確認日 2026-09-05です。

放射線装置の設置に関わる計画届

電離放射線障害防止規則第15条第1項の放射線装置を設置、移転又は主要構造部分を変更する場合には、労働安全衛生法第88条第1項に関わる計画届が論点になります。届出の時期だけでなく、表示付認証機器等と6月未満で廃止するものの除外を同時に確認する必要があります。労働安全衛生法は2025-05-14公布・2026-04-01施行、労働安全衛生規則は2026-04-28公布・2026-08-01施行で、いずれも確認日 2026-09-06です。

線源を使用する場合に確認する範囲

線源使用の許可(第3条)と届出(第3条の2)を分ける図
線源使用の許可(第3条)と届出(第3条の2)を分ける図

線源を使用する場合は、非破壊検査業の名称ではなく、放射性同位元素の使用に関する法令上の区分を確認します。RI規制法の使用の許可と使用の届出は第3条と第3条の2に分かれており、具体的な境界値をここで推測して示すことはできません。放射性同位元素等の規制に関する法律は2022-06-17公布、2025-06-01施行、確認日 2026-09-05です。

確認の軸整理の仕方
使用の許可RI規制法第3条の対象を確認
使用の届出RI規制法第3条の2の対象を確認
個別の該当性所管窓口又は専門家へ確認

RI規制法第3条・第3条の2と数量境界を分ける

RI規制法第3条と第3条の2は、使用の許可と使用の届出を区別する条文です。許可と届出の境界に関する政令上の具体的な数量は、本記事では扱いません。個社の線源がどちらに該当するかは、事業内容、使用する線源、法令上の区分を前提に、所管窓口又は専門家へ確認します。

放射線装置の計画届を読むときの3点

放射線装置の計画届で確認する30日前と2つの除外を示す図
放射線装置の計画届で確認する30日前と2つの除外を示す図

計画届は、届出期限、対象となる放射線装置、除外を一組で確認する必要があります。労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則第85条・第86条、別表第七第21項、電離放射線障害防止規則第15条第1項が関係します。労働安全衛生法施行令は2025-10-31公布・2026-04-01施行、電離放射線障害防止規則は2026-01-20公布・2026-04-01施行、確認日はいずれも 2026-09-06です。

確認する3点制度上の内容
期限と届出先工事開始30日前までに所轄労働基準監督署長へ
除外1表示付認証機器・表示付特定認証機器
除外26月未満の期間で廃止するもの

工事開始30日前と届出先・添付書類

電離則第15条第1項の放射線装置について、設置、移転又は主要構造部分の変更をしようとする場合は、工事開始30日前までに様式第20号で所轄労働基準監督署長へ届け出ます。添付書類は管理区域を示す図面と放射線装置摘要書であり、表示付認証機器・表示付特定認証機器、6月未満の期間で廃止するものの除外も同時に確認します。根拠は労働安全衛生法第88条第1項、労働安全衛生規則第85条・第86条・別表第七第21項、電離放射線障害防止規則第15条第1項で、確認日 2026-09-06です。

表示付認証機器等と6月未満で廃止するものの除外

放射線装置の計画届には、表示付認証機器・表示付特定認証機器を除くという別表第七第21項の扱いがあります。また、労働安全衛生規則第85条ただし書第1号では、放射線装置を含む対象のうち6月未満の期間で廃止するものが除外されます。可搬型装置を現場へ持ち込む行為が設置に当たるか、誰が届出義務者となるかは、ここでは断定しません。

作業・設備単位で関わる選任義務

作業主任者と放射線取扱主任者の役割を分けて示す図
作業主任者と放射線取扱主任者の役割を分けて示す図

業としての包括的な許可・登録とは別に、作業又は設備の条件に応じて選任が関わる制度があります。作業主任者と放射線取扱主任者は、選任の主体、対象、職務が同じではないため、資格名だけで一括りにしません。根拠は労働安全衛生法第14条、電離放射線障害防止規則第46条、RI規制法第34条で、各法令の確認日は 2026-09-05です。

区分制度上の位置づけ
作業主任者事業者が管理区域ごとに選任する制度
放射線取扱主任者許可届出使用者等が区分に応じた免状保持者から選任する制度

作業主任者と放射線取扱主任者の役割を分ける

エックス線作業主任者は、対象となる作業について、事業者が免許を受けた者から管理区域ごとに選任する制度です。放射線取扱主任者は、RI規制法上の許可届出使用者等が、放射線障害の防止について監督を行わせるために選任する制度です。どちらが必要かを一般論だけで判定せず、該当する作業、線源、設備、法令上の区分に沿って確認します。

よくある質問

非破壊検査業は建設業許可を取ればよいですか

建設業法第2条第1項、第3条第2項、別表第一の29業種には、非破壊検査業は含まれません。建設業法は2024-06-14公布、2025-12-12施行、確認日 2026-09-06であり、この範囲だけで線源の使用又は放射線装置の設置に関する手続まで結論づけることはできません。許可・届出・計画届は、それぞれの対象を分けて確認します。

放射線装置を設置すると必ず30日前の届出が必要ですか

計画届は、電離則第15条第1項の放射線装置の設置等について、工事開始30日前までに届け出る制度です。ただし、表示付認証機器・表示付特定認証機器、6月未満の期間で廃止するものには除外があり、労働安全衛生法第88条、労働安全衛生規則第85条・第86条、別表第七の2026-08-01施行版で確認します。可搬型装置の持込みが設置に当たるかなどの個別判断は、所管窓口又は専門家へ確認します。

会社ごとに必要な許可や届出を判断してもらえますか

本記事では、建設業法の29業種、RI規制法の使用の許可・届出、放射線装置の計画届という制度の枠組みを整理しています。個社の作業、線源、装置がどの手続に該当するか、又は手続が済んでいるかを判断することはできません。個別の判断は所管窓口又は専門家へ確認してください。

まとめ

非破壊検査業に関する制度は、建設業法の29業種に非破壊検査業が含まれないこと、線源の使用に許可・届出があること、放射線装置の設置に計画届が関わることを3層で読むのが基本です。手続に関する違反の扱いは、所管機関の監督・検査、是正に向けた勧告又は命令、送検、有罪時の各法令の罰則という段階で確認します。法令の収録方針は情報の収録基準と運営方針、関連する解説は法令記事一覧で確認できます。

出典

著者・監修

依田尚人YDAIコンサルティング株式会社 代表

依田尚人は YDAIコンサルティング株式会社 代表。非破壊検査の資格制度・法定資格・業界統計について、認証機関・業界団体・所管省庁等の公開情報を一次ソースまで確認する工程を標準として、本サイトの記事を設計・監修しています。

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